
相続時精算課税制度は、生前贈与を活用する際に重要な選択肢の一つです。
この制度を利用すると、累計2,500万円までの贈与が非課税となり、相続時にまとめて税額を精算できます。
しかし、一度選択すると暦年課税には戻れず、相続時に贈与財産を含めた課税がおこなわれるため、慎重な判断が必要です。
本記事では、相続時精算課税制度の仕組みや活用方法、メリット・デメリット、具体的な節税対策について詳しく解説します。
- 相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に適用され、累計2,500万円までの贈与が非課税になる
- 生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式があり、それぞれにメリット・デメリットがある
- 相続時精算課税制度は、将来的に相続税の基礎控除内に収まる見込みがある人や、早めにまとまった資産を子や孫に渡したい人などに適している
目次
自分の財産を子どもや孫に生前贈与する際、贈与税の課税方式についての知識があると、課税額を抑えられるかもしれません。
具体的には「暦年課税」と「相続時精算課税」という課税方式があり、一度に大きな額の資産を贈与したい場合は相続時精算課税を選択すべきです。
相続時精算課税は累計2,500万円までの贈与で贈与税が非課税となり、税金の支払いを相続時に先延ばしすることができます。
また、おしどり贈与といった贈与税の非課税措置の特例を活用すれば、贈与税の課税額をさらに減らすことも可能です。
この記事では、生前贈与の基礎知識をおさらいした上で、贈与における2つの課税方式の概要を説明します。
特に相続時精算課税制度にフォーカスを当ててメリット・デメリットを解説します。また、贈与税の非課税措置についても解説します。
生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに自分の子どもや孫、配偶者などに財産を贈与することです。
生前贈与は「相続」と混同されがちですが、明確に異なります。
生前贈与は生きているうちにおこなわれますが、相続はその人が亡くなったタイミングで財産の引き継ぎがoおこなわれるからです。
贈与税と相続税は税体系が異なります。
詳しくは後述しますが、生前贈与では「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらかで課税額が計算され、相続税も独自の税率や控除額などが定められています。
どちらの課税方式を選択するかは、自身で決めることができます。
相続時精算課税制度とは

続いて、相続時精算課税制度について説明します。
相続時精算課税制度は原則、60歳以上の父母もしくは祖父母から18歳以上の子もしくは孫への生前贈与の際に選択できる課税方式です。
相続時に贈与した財産の価額も含めて贈与税が計算されるため、このような名称となっています。
相続時精算課税の課税方式の内容は2024年の贈与分から多少変わり、新たに基礎控除の仕組みが用意されました。
相続時精算課税の原則は、累計2,500万円までの贈与には贈与税が課税されないというものです(実質的には課税の支払いの先送りです)。
この累計2,500万円という金額は「特別控除」として設定されています。
特別控除に加えて、2024年からは毎年合計110万円までの基礎控除も加わりました。
たとえば、ある1年間に300万円相当の資産の贈与を受けたとします。
この場合、300万円から110万円を差し引き、190万円が特別控除枠の2,500万円から差し引かれます。
2,500万円から190万円を差し引いても2,310万円分の特別控除枠が残り、この枠は翌年以降も利用できます。
相続時精算課税の場合は、控除を差し引いた後の課税価格に対して「一律」で20%の税率が適用されます。
暦年課税とは
続いては暦年課税について解説します。
暦年課税は、毎年110万円までなら非課税で財産を贈与できる課税方式です。
贈与税の計算をする際は、1年間に受け取った財産の合計評価額から基礎控除額を引いた「課税価額」に対して課税がおこなわれます。
基礎控除額が110万円であるため、毎年110万円までの贈与なら非課税となるわけです。
基礎控除額を超える部分には贈与税が課税されます。
課税価格の金額が大きいほど適用される税率も高くなります。
この仕組みを「超過累進税率」といい、適用される税率は10〜55%です。
暦年課税では適用される税率には「一般税率」と「特例税率」の2つがあります。
・一般税率
一般税率とは、贈与税の計算において、受贈者(贈与を受ける人)が「直系尊属(父母や祖父母など)以外」の場合に適用される税率です。
たとえば、兄弟姉妹や配偶者、友人などへの贈与が該当します。
また、親から未成年の子への贈与も一般税率が適用されます。
税率は累進課税で、贈与額が増えるほど高くなり、10%~55%の範囲で設定されています。
特例税率よりも税負担が重いため、計画的な贈与をおこなう際には、暦年課税の基礎控除(110万円)を活用することが重要です。
【一般税率】
礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
・特例税率
特例税率は、贈与税の計算において、受贈者が「直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の子・孫」への贈与で適用される税率です。
一般税率と比べて税率が低く設定されており、特に大きな金額の贈与において有利です。
税率は10%~55%の累進課税ですが、たとえば500万円の贈与では一般税率30%に対し、特例税率は20%となります。
親から子への生前贈与で相続税の節税を目的とする場合、この特例税率を活用すると効果的です。
【特例税率】
礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
関連記事
暦年課税とは?メリットや相続時精算課税との違いと注意点を解説
相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度の課税方式について解説しましたが、この課税方式の主なメリットは以下の5つです。
1.贈与税が2,500万円まで非課税になる
まず、基礎控除後の価額の合計額が2,500万円までは非課税になるという点です。
たとえば、相続時精算課税の課税方式を選択し、毎年以下のような贈与を受けたとします。
その場合、贈与を受けた額(①)から基礎控除額(②)を引いた金額が、特別控除枠から差し引かれていくことになります。
年 | 贈与を受けた額(①) | 基礎控除額(②) | ① − ② |
---|---|---|---|
1年目 | 400万円 | 110万円 | 290万円 |
2年目 | 110万円 | 110万円 | 0円 |
3年目 | 500万円 | 110万円 | 390万円 |
4年目 | 1,000万円 | 110万円 | 890万円 |
5年目 | 400万円 | 110万円 | 290万円 |
6年目 | 1,500万円 | 110万円 | 1,390万円 |
合計 | 3,910万円 | 660万円 | 3,250万円 |
表を見ると、贈与を受けた額(①)から基礎控除額(②)を引いた金額が、6年間の合計で3,250万円となっており、特別控除枠の2,500万円をオーバーしています。
オーバーした額、すなわち750万円に20%の税率がかけられ、150万円の贈与税が課税されることになります。
2.贈与価額が2,500万円を超えても税率は低め
暦年課税と相続時精算課税を比べると、控除額を差し引いた後の課税価格にかかる税率は、相続時精算課税のほうが低く設定されています。
そのため、一度に多額の資産の贈与を受けるケースでは、相続時精算課税を選択するほうが税額を抑えられます。
3.早い段階で財産を贈与することができる
暦年課税と相続時精算課税を比較すると、より早い段階で子どもや孫に生前贈与をしやすいのは相続時精算課税です。
暦年課税では、毎年の基礎控除額110万円を利用して課税を避けていくことになります。
たとえば、暦年課税の下で1,100万円を非課税で贈与しようとすると、10年かかります。
年 | 贈与額 |
---|---|
1年目 | 110万円 |
2年目 | 110万円 |
3年目 | 110万円 |
4年目 | 110万円 |
5年目 | 110万円 |
6年目 | 110万円 |
7年目 | 110万円 |
8年目 | 110万円 |
9年目 | 110万円 |
10年目 | 110万円 |
合計 | 1,100万円 |
一方、相続時精算課税の課税方式を選択すると、1年目に1,100万円を贈与しても贈与税はかかりません。
相続時精算課税における基礎控除(毎年110万円)と特別控除(累計2,500万円)の範囲内に1,100万円が収まっているからです。
そのため、贈与する子どもや孫への資金援助を早期におこないたい場合は、相続時精算課税での贈与をおすすめします。
4.値上がりする可能性がある財産の生前贈与で税負担を抑える
上場株式など値上がりの可能性がある財産を相続時精算課税の課税方式で贈与すると、結果として税負担が抑えられるケースがあります。
相続時精算課税で贈与した上場株式は、最終的には相続時の財産に含まれて相続税の課税がおこなわれますが、その上場株式の価額には相続時精算課税で贈与したタイミングの価値が採用されます。
贈与した時には5,000万円相当だった上場株式が、相続時には価値が1億円相当まで上昇していたとしても、相続時におけるその上場株式の価値は5,000万円として計算されるため、課税を抑えられるわけです。
相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税の課税方式のメリットを説明しましたが、デメリットもあります。
1.暦年課税が使えなくなる
相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税の基礎控除(年間110万円まで非課税)が使えなくなります。
この制度は、一度選択すると同じ贈与者からの贈与に対して、以後すべて相続時精算課税が適用されるため、毎年少額ずつ贈与して税負担を軽減することができません。
たとえば、将来的に状況が変わり、贈与税の負担を抑えたいと考えても、暦年課税に戻すことはできないため注意が必要です。
そのため、相続時の税負担を見据えた長期的な計画を立てたうえで、この制度を活用するか慎重に判断する必要があります。
2.贈与の際の手間が増える
相続時精算課税制度を利用する場合、贈与のたびに税務署へ申告が必要となります。
通常の暦年課税では、110万円以内の贈与なら申告不要ですが、本制度では非課税枠(2,500万円)内であっても、すべての贈与について申告が義務付けられています。
これにより、毎年の贈与手続きが煩雑になり、税務署への申告作業が負担となる可能性があります。
また、書類の準備や管理にも手間がかかるため、正確な記録を継続して残す必要があります。
手続きを怠ると、後の相続時にトラブルの原因となるため、制度を利用する際は適切な管理が求められます。
3.贈与財産の価値が下落すればデメリットになり得る
相続時精算課税のメリットの説明で、将来価値が上昇することが見込まれる財産の場合、その財産の評価額は贈与のタイミングの価値が採用されるため、結果として課税を抑えやすいことに触れました。
しかし、もしその財産の価値が下落すれば、結果として相続時精算課税を選択したことが凶と出てしまいます。
たとえば、生前贈与をおこなった5,000万円の上場株式の価値が、相続時には1,000万円まで下落していたとします。
もしその上場株式を生前贈与せず、相続時に相続すれば、評価額は1,000万円となるわけです。
しかし、上場株式などの価値の変動は、誰にもわかりません。
株価変動についての自分なりの予測などは、相続時精算課税を選択するかどうか判断する際の参考程度にしておいたほうがよいでしょう。
関連記事
生前贈与とは?非課税枠のメリット・デメリットとよくあるトラブルを解説
生前贈与の特例を利用して節税する方法

生前贈与の特例をうまく活用して贈与税を節税する方法を4つ紹介します。
1.配偶者への住居の贈与(おしどり贈与)
国税庁のサイトでは、贈与税の非課税措置の特例の一つである「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」が紹介されています。
いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれる仕組みです。
おしどり贈与では基礎控除の110万円に加えて、最高2,000万円まで配偶者控除が適用されます。
おしどり贈与が適用されるための条件は、以下の3つです。
1.・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われおこなわれたこと
2.・配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
3.・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
参考:国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
関連記事
夫婦間の贈与がバレる理由は?罰則や贈与税の回避方法をわかりやすく解説
2.住宅取得等資金の贈与
祖父母や両親から住宅取得等資金の贈与を受けた際にも、非課税措置の特例が用意されています。
自分の居住のための住居の新築・増改築、取得のための資金として贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと「省エネ等住宅」のケースでは1,000万円、「それ以外の住宅」のケースでは500万円までが控除の対象となります。
省エネ等住宅とは、以下のいずれかに適合する住宅を指します。
・断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
3.教育資金の一括贈与
祖父母や父母から教育資金の一括贈与を受けた際にも、非課税措置の特例が適用されます。
一定の要件の下、定められた手続きをおこなうことで1,500万円まで贈与税が非課税となります。
「教育資金」には、小・中学校、高校、大学、専門学校などに支払われる入学金や授業料、学用品の購入費、学習塾や水泳教室などに支払われる指導料や施設使用料、通学定期代や留学のための渡航費といった交通費などが含まれます。
参考:国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
関連記事
孫へ教育資金を生前贈与するメリットと贈与の方法や注意点を解説
4.結婚・子育て資金の一括贈与
最後に紹介するのが、祖父母や父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に適用される非課税措置の特例です。
一定の条件下において一定の手続きをおこなうことで、1,000万円までが非課税となります。
「結婚・子育て資金」には以下があてはまります。
・挙式費用や披露宴の費用
・新居のための家賃や敷金
・引っ越しのための費用
・子育て資金として妊婦検診や不妊治療のための費用
・産後ケアの費用
・幼稚園や保育園の保育料
・子どもの医療費
参考:国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
関連記事
孫に生前贈与する際に活用したい4つの非課税枠を徹底解説
相続時精算課税制度の利用が向いている人

それでは、相続時精算課税制度はどのような人に向いているのでしょうか。
ここでは、向いている人のタイプを解説します。
1.将来的に相続税の基礎控除内に収まる見込みがある人
相続時精算課税制度を利用すると、相続時に贈与財産が相続財産に加算されるため、相続税の課税対象となります。
しかし、相続財産の総額が相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)内に収まる場合、相続税は発生しません。
そのため、相続税の負担がない見込みの人にとっては、税負担を気にせずに早めに財産を贈与できる有利な制度となります。
2.早めにまとまった資産を子や孫に渡したい人
住宅購入資金や教育資金、事業資金など、まとまった金額を早めに子や孫に渡したい場合、相続時精算課税制度は有効です。
暦年課税では110万円を超える贈与に贈与税が発生しますが、本制度を利用すれば2,500万円まで非課税で贈与が可能です。
特に、若いうちに資金援助をしたい場合、この制度を活用するとスムーズに資産を移転できます。
3.不動産や株式など将来的に価値が上がる可能性のある資産を贈与したい人
相続時精算課税制度では、贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、価値が上昇する可能性のある資産を早めに贈与することで節税効果を期待できます。
たとえば、不動産や株式など、将来的に価格が上がると見込まれる資産を贈与すれば、相続時の評価額が上昇しても贈与時の低い評価額で計算されるため、相続税の負担を抑えることが可能です。
4.相続時の分割トラブルを防ぎたい人
生前に財産を分けておくことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。
相続時精算課税制度を利用して、あらかじめ特定の相続人に財産を移転しておけば、相続発生時に遺産分割の争いが起こる可能性を減らせます。
特に、不動産など分割しづらい資産がある場合、事前に所有権を移しておくことで、相続人同士の対立を回避し、円滑な相続を実現できます。
5.毎年の贈与税負担を軽減したい人
暦年課税では年間110万円を超える贈与に対して高い贈与税が課されますが、相続時精算課税制度を利用すれば、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。
そのため、まとまった額を贈与したい場合に、贈与税の負担を大幅に抑えることができます。
ただし、相続時に精算が必要となるため、相続税を考慮したうえでの利用が重要です。
6.相続税の節税対策を長期的に考えている人
相続時精算課税制度を利用すれば、相続発生前に計画的に財産を移転することができます。
特に、贈与した資産の価値が上昇する場合、相続時の評価額との差額を節税につなげることが可能です。
また、相続税の基礎控除内に収まるように資産を分散させることで、相続税を最小限に抑えることもできます。
長期的な視点で相続税の負担を軽減したい人に適した制度です。
7.贈与に関する申告手続きが苦にならない人
相続時精算課税制度を利用する場合、贈与のたびに税務署へ申告が必要です。
暦年課税では110万円以内なら申告不要ですが、本制度では非課税枠内の贈与でも必ず申告が必要になります。
そのため、毎年の申告手続きを負担に感じない人や、正確な記録を管理できる人に向いています。
申告を怠るとトラブルの原因になるため、手続きを適切におこなえることが前提となります。
関連記事
家族間の贈与税はどうなる?税金がかかるケースとかからないケース
相続時精算課税制度に関するよくある質問

ここでは、相続時精算課税制度に関するよくある質問を4つ紹介します。
Q.相続時精算課税と暦年贈与どっちが得ですか?
相続時精算課税と暦年贈与のどちらが得かは、贈与額や財産の種類、将来の価値変動などによって異なります。
暦年贈与は、毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかかりませんが、それを超える場合は贈与税がかかります。
相続時精算課税は、特別控除額以内であれば贈与税はかかりませんが、相続時に相続税と合算して課税されます。
将来値上がりが期待される財産を贈与する場合は、相続時精算課税を選択することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
Q.相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の併用は可能ですか?
相続時精算課税制度は、住宅取得資金贈与の非課税制度と併用が可能です。
住宅取得資金贈与の非課税制度を利用すると、一定の要件を満たせば、最大1,000万円(※適用年により変動)まで非課税で贈与を受けることができます。
この場合、相続時精算課税の2,500万円の枠とは別枠で計算されるため、住宅資金の贈与をより有利に進めることができます。
ただし、適用要件が厳しく、利用できる期間も限られているため、事前に最新の税制改正を確認することが重要です。
Q.相続時精算課税制度を利用すると相続税が増えることはありますか?
相続時精算課税制度を利用すると、贈与した財産が相続財産に加算されるため、結果的に相続税の課税対象額が増える可能性があります。
特に、相続財産の総額が相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、相続税が発生します。
さらに、贈与時の評価額で計算されるため、贈与後に資産価値が下落しても、相続時には当初の高い評価額で計上され、税負担が増えるリスクがあります。
そのため、制度の利用は、相続財産の総額や将来の資産価値を考慮したうえで判断する必要があります。
Q.相続時精算課税制度をやめることはできますか?
相続時精算課税制度は、一度選択すると途中でやめることはできません。
同じ贈与者からの贈与については、以後すべてこの制度が適用されるため、暦年課税(年間110万円まで非課税)の制度には戻せなくなります。
そのため、長期的な相続税の計画を立てた上で慎重に選択することが求められます。
また、相続時に贈与財産が相続財産に加算されることを考慮し、事前に税理士や相続に詳しい弁護士などの専門家と相談することが望ましいです。
途中変更ができない点を理解した上で、制度を活用するか判断する必要があります。
まとめ

生前贈与の課税方式や非課税措置の特例を知っておけば、課税を大幅に抑えることができます。
暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式の違いを理解することは、決して難しいことではありません。贈与税の非課税措置の特例についても同様です。
大きな金額の資産がある場合は、選択・適用の仕方によって抑えられる税額もかなりの金額になりますので、うまく制度を活用しましょう。
関連記事
家族間贈与とは?家族の間で財産を贈るメリットや非課税となる特例を解説
