
人生のマネープランにおいて、親から子どもへ、夫から妻へと財産の贈与を検討している人は多いかもしれません。
財産贈与をした場合、金額によっては受け取ったほうに贈与税を納める義務が発生するため、贈与税の計算方法や贈与税額を知っておくことは重要です。
本記事では、贈与税のシミュレーションをおこなうメリットと注意点を解説します。
また、実際に贈与税がいくらになるのかを事例を用いてシミュレーションした結果も紹介します。
- 贈与税がいくらかかるかシミュレーションすることで節税対策の検討するきっかけとなる
- シミュレーション結果を過信せず、税理士などの専門家に相談をする
- 贈与税が非課税となる特例を利用することで節税になる
目次
贈与税とは?

贈与税とは、個人から個人に財産を無償で与える際に課される税金のことです。
贈与においては、財産を与える側は「贈与者」、受け取る側は「受贈者」と呼ばれます。
贈与税は、1月1日~12月31日までの期間におこなわれた贈与を対象として、受贈者に支払いの義務が発生するのが原則です。
贈与税の納税義務が発生した受贈者は、税務署に申告のうえ納税をおこなわなければなりません。
万が一期間内に申告および納税ができなかった場合、申告漏れや脱税に該当して加算税や延滞税、刑事罰の対象となり得るため、注意しましょう。
贈与税の課税対象になる財産には、現金に加えて株式や不動産等も含まれます。
しかし贈与税が非課税になる特例もあるため、必ずしもすべての贈与に対して贈与税が発生するわけではありません。
贈与と相続の違い
親子や夫婦などの間で現金や不動産、株式などの財産が引き継がれる行為として相続という制度もあります。
贈与と相続の大きな違いは、財産が引き継がれるタイミングです。
贈与では、財産の所有者の生前に自らの意思によって財産が引き継がれます。
一方、相続では、財産の所有者が死亡したときに財産の所有者の意思(遺言)または法律に則って財産が引き継がれるという点で両者は異なります。
贈与税がいくらかかるのかシミュレーションをするメリット

贈与税のシミュレーションは、資産移転を計画的に進めるための重要なステップです。
ここでは、贈与税シミュレーションのメリットについて説明します。
1.正確な税額が把握できる
贈与税シミュレーションをおこなうことで、贈与する財産の種類や評価額に応じた正確な納税額を事前に知ることができます。
贈与税は基礎控除額や特例控除、税率などの複雑な計算要素があり、自己計算では誤りが生じやすいものです。
シミュレーションを通じて正確な税額を把握することで、納税資金の準備が計画的におこなえ、予想外の高額納税に慌てることがありません。
また、複数年にわたる贈与計画の場合、各年の税負担を正確に比較検討することで、最適な贈与のタイミングや金額を決定する判断材料となります。
2.節税対策の検討するきっかけとなる
贈与税シミュレーションで具体的な税額を確認することは、さまざまな節税対策を検討するきっかけになります。
たとえば、暦年課税制度を利用した基礎控除額内の計画的な贈与や、住宅取得資金贈与の非課税特例、教育資金贈与の非課税特例など、各種特例制度の適用によってどの程度の節税効果があるのかを具体的に数字で確認できます。
また、贈与の方法や贈与財産の種類の変更による税額の違いも明確になるため、自身の状況に最も適した節税方法を選択する材料となります。
3.相続税対策になる
贈与税シミュレーションは相続税対策の一環としても重要です。
相続開始前に計画的な贈与をおこなうことで将来の相続財産を減らし、相続税の総額を抑制することができます。
シミュレーションによって、贈与税と将来の相続税を総合的に考慮した最適な資産移転計画を立てられます。
特に相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与時の課税と相続時の精算を含めた総合的な税負担を予測することができ、家族全体の税負担を最小化するための長期的な戦略を構築することができます。
4.税負担を含めた資金計画を立てることができる
贈与税シミュレーションを実施することで、贈与者と受贈者双方の資金計画を具体的に立てることができます。
贈与者にとっては、贈与後の自身の生活資金や将来の医療・介護費用なども考慮したうえで、どの程度の資産を移転できるかを判断するための指標となります。
一方、受贈者にとっては、贈与を受けた際の税負担を正確に把握することで、納税資金の準備や贈与された資産の活用計画を立てやすくなります。
これにより、家族全体の将来にわたる資産管理と資金計画を効率的かつ計画的に進めることが可能になります。
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生前贈与の贈与税はどれくらいかかる?メリットと節税対策を解説
贈与税のシミュレーションをおこなう際の注意点

贈与税シミュレーションを効果的に活用するには、いくつかの重要な注意点があります。
ここでは贈与税のシミュレーションをおこなう際の注意点を解説します。
1.最新の税制に基づいて計算する
贈与税のシミュレーションをおこなう際は、必ず最新の税制改正情報を確認しましょう。
贈与税の基礎控除額や税率、特例制度などは税制改正によって変更される可能性があります。
古い情報や旧税率に基づいた計算では、誤った結果が導き出され、実際の納税額との差異が生じてしまいます。
特に年度が変わる時期には、最新の税制に更新されたシミュレーションツールを利用することが重要です。
2.正確な情報を入力する
贈与税シミュレーションの精度は入力情報の正確さに比例します。
贈与財産の評価額を過小評価したり、他の贈与の存在を考慮していなかったりすると、実際の納税額との乖離が生じます。
特に不動産や株式などの評価額は専門的な知識が必要なため、正確な時価を把握して入力することが重要です。
過去の贈与履歴や他の特例適用状況なども漏れなく入力しましょう。
3.シミュレーション結果を過信しない
シミュレーション結果はあくまで参考値であり、実際の課税処理とは異なる場合があることを理解しておく必要があります。
特に複雑な資産構成や特殊な贈与条件がある場合は、シミュレーションツールだけでは正確に反映できないことがあります。
シミュレーション結果は大まかな目安として活用し、最終的な判断の前には専門家による確認を受けることをおすすめします。
4.複数のツールで試算する
贈与税のシミュレーションは、使用するツールによって計算方法や考慮される要素が異なる場合があります。
より正確な試算結果を得るために、複数のシミュレーションツールで計算してみることをおすすめします。
結果に大きな差異がある場合は、その原因を調査することで、見落としていた要素や誤解していた制度についての理解が深まり、より適切な贈与計画を立てることができます。
5.暦年課税と相続時精算課税制度の違いを理解する
贈与税シミュレーションでは、暦年課税と相続時精算課税制度の違いを十分に理解したうえで、自分の状況に適した制度を選択することが重要です。
暦年課税は毎年の基礎控除を活用できる一方、相続時精算課税は2,500万円までの特別控除があり、将来の相続税と一体的に計算されます。
両制度のメリット・デメリットを理解し、長期的な視点で最適な選択をしましょう。
6.配偶者控除や非課税枠の適用条件を確認する
贈与税には配偶者控除や住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金の非課税特例など、さまざまな控除制度があります。
シミュレーションでこれらの特例を適用する際は、年齢要件や資金使途、期限、手続きなどの適用条件を正確に理解しておく必要があります。
条件を満たしていないにもかかわらず特例を適用したシミュレーションでは、実際の税負担との乖離が生じることになります。
7.専門家の意見を参考にする
贈与税シミュレーションはあくまで概算であり、実際の贈与計画を立てる際には税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は個別の状況や最新の税制に精通しており、シミュレーションツールでは考慮されない細かな要素や特殊なケースにも対応できます。
特に高額な贈与や複雑な資産構成の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、より最適な贈与方法を選択できます。
贈与税の2つの課税方法

贈与税の課税方法には以下の2つがあり、受贈者はそのどちらかを選択して納税しなければいけません。
それぞれで特徴と計算方法が異なるため、違いを理解して納税時に合理的な選択ができるようにしましょう。
1.暦年課税
暦年課税とは、1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の合計評価額から、110万円分の基礎控除額を差し引いたうえで贈与税率を乗じて贈与税額を計算する課税方法です。
110万円分の基礎控除額があるため、その金額以下の財産の贈与に対しては贈与税の課税対象にはなりません。
相続時精算課税を選択していない場合、自動的に暦年課税になる点もあわせて認識しておきましょう。
暦年課税における贈与税率には、「特例税率」「一般税率」の2種類があり、それぞれに税率が異なるため、その点についても解説します。
・特例税率に基づく計算方法
特例税率とは、直系尊属から18歳以上の子どもや孫への贈与において適用される税率のことです。
具体的には、両親や祖父母から、その18歳以上の子どもや孫に対して財産の贈与があった場合に適用されます。
特例税率の詳細は、以下の表のとおりです。
【特例税率における税率表】
基礎控除(110万円)後の課税価格 | 贈与税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
・一般税率に基づく計算方法
一般税率とは、直系尊属以外からの贈与、または直系尊属から18歳未満の子どもや孫への贈与において適用される税率のことです。
具体的には、兄弟姉妹や配偶者の父母、伯叔父母などからの財産の贈与があった場合に適用されます。
一般税率の詳細は、以下の表のとおりです。
【一般税率における税率表】
基礎控除(110万円)後の課税価格 | 贈与税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 30万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 90万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 190万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 265万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 415万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参考:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
2.相続時精算課税
相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属から、18歳以上の子どもまたは孫などに財産を贈与した場合に選択できる課税方法のことをいいます。
財産の早期移転を促進することを目的としており、贈与税の負担が軽減されるという点が特徴の一つです。
相続時精算課税においては、2,500万円分までの財産に対しては贈与税がかからず、その後の相続時に相続財産へ加算されて相続税が課税されます。
相続時精算課税の対象者や税率などは、以下の表のとおりです。
贈与者 | 贈与があった年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母など |
---|---|
受贈者 | 贈与があった年の1月1日時点で18歳以上の推定相続人および子どもや孫 |
非課税枠 | 贈与対象者1人につき2,500万円 |
税率 | 一律20% |
計算方法 | 贈与財産の金額から特別控除(2,500万円)を引き、税率20%を乗じる |
2024年から相続時精算課税においても暦年課税と同様に年間110万円の基礎控除枠が新設されました。
2024年1月1日以降に相続時精算課税を選択した人の贈与については、年間110万円以内であれば、贈与税および相続税が非課税となり、贈与税の申告も不要となります。
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贈与税の4つの特例

贈与税には、以下4つの特例があり、該当する場合は非課税や控除の対象となることがあります。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた
この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合に適用されます。
一定の条件を満たす住宅を取得するための資金であれば、受けた贈与について、質の高い住宅(省エネ住宅等)なら最大1,000万円、それ以外の住宅なら最大500万円までが非課税となります。
省エネ等住宅 | 1,000万円まで |
---|---|
省エネ等ではない住宅 | 500万円まで |
適用を受けるためには、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることや、取得する住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることなどの要件があります。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告が必要です。
省エネ等住宅として認定されるためには、以下3つの基準のいずれかを満たさなければいけません。
1.断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
2.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
3.高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
参考:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
2.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた
この特例は、30歳未満の子や孫が、父母や祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に適用されます。
1,500万円までの教育資金が非課税となり、学校等に対する授業料や入学金などの支払いに充てる資金は1,500万円まで、学校等以外の習い事などの費用は500万円までが対象となります。
この特例を利用するには、金融機関との教育資金管理契約を結び、教育資金非課税申告書を提出する必要があります。
子や孫が30歳に達した時や亡くなった時など、一定の時期に残額があれば贈与税の課税対象となります。令和6年3月31日までの贈与が対象です。
参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
3.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた
この特例は、18歳以上50歳未満の子や孫が、父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に適用されます。
1,000万円までの結婚・子育て資金が非課税となり、そのうち結婚資金については300万円が上限です。
対象となる費用は、結婚に際して支出する挙式費用や新居の家賃、引越費用のほか、妊娠・出産・育児に関する費用などです。
この特例を利用するには、金融機関との結婚・子育て資金管理契約を結び、非課税申告書を提出する必要があります。
子や孫が50歳に達した時などに残額があれば贈与税の課税対象となります。令和5年3月31日までの贈与が対象です。
参考:国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
4.配偶者から居住用の不動産またはその取得のための金銭の贈与を受けた
この特例は、婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用の不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合に適用されます。
基礎控除110万円のほかに最大2,000万円まで控除が受けられる制度です。
適用条件として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に実際に居住していることや、その不動産の床面積が40平方メートル以上であることなどの要件があります。
また、過去にこの特例の適用を受けたことがないことも条件です。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告書と必要書類を提出することで、この特例の適用を受けることができます。
なお、以下5つの条件を満たす必要があります。
1.婚姻期間が20年以上経過したから行われおこなわれた贈与である
2.贈与された財産が居住用不動産またはその取得のための金銭である
3.贈与があった翌年の3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産
4.または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、受贈者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みである
5.配偶者控除を利用するのが初めてである
参考:国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
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贈与税をシミュレーション5つの事例

ここでは、実際に贈与税がどのように計算されるのか、いくらになるのかについて以下の5つの事例を用いてシミュレーションします。
1.成人した子どもが親(60歳以上)から1,000万円の現金贈与を受けた場合
・暦年課税制度を選択した場合
以下のように贈与税の金額は、177万円と計算されます。
・贈与財産:1,000万円
・基礎控除額:110万円
・税率:30%(特例税率)
・控除額:90万円
(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
・相続時精算課税制度を選択した場合
2,500万円の特別控除枠があるため、贈与税はかかりません。
2.成人した子どもが親(60歳以上)から300万円、伯叔父母から200万円の現金贈与を受けた場合
・暦年課税制度を選択した場合
以下のように贈与税の金額は、50万3,000円です。
伯叔父母からの贈与分と親からの贈与分を分けて計算し、それらを合計する形で算出することができます。
・贈与財産:合計500万円
・基礎控除額:110万円
・税率:20%(伯叔父母からの贈与分は一般税率)、15%(親からの贈与分は特例税率)
・控除額:25万円(伯叔父母からの贈与分)、10万円(親からの贈与分)
【A.伯叔父母からの贈与分を計算】
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
(53万円×200万円)÷500万円=21万2,000円
【B.親からの贈与分を計算】
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円
(48万5,000円×300万円)÷500万円=29万1,000円
【AとBを合計】
21万2,000円+29万1,000円=50万3,000円
・相続時精算課税制度を選択した場合
2,500万円の特別控除枠があるため、贈与税はかかりません。
3.未成年の子どもが親(60歳以上)から1,000万円の現金贈与を受けた場合
・暦年課税制度を選択した場合
以下のように贈与税の金額は、231万円です。
・贈与財産:1,000万円
・基礎控除額:110万円
・税率:40%(一般税率)
・控除額:125万円
(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
・相続時精算課税制度を選択した場合
2,500万円の特別控除枠があるため、贈与税はかかりません。
4.成人した子どもが親(60歳以上)から1,800万円分の土地の贈与を受けた場合
・暦年課税制度を選択した場合
以下のように贈与税の金額は、495万5,000円です。
・贈与財産:1,800万円
・基礎控除額:110万円
・税率:45%(特例税率)
・控除額:265万円
(1,800万円-110万円)×45%-265万円=495万5,000円
・相続時精算課税制度を選択した場合
2,500万円の特別控除枠があるため、贈与税はかかりません。
5.成人した子どもが親(60歳以上)から3,500万円分の土地の贈与を受けた場合
・暦年課税制度を選択した場合
以下のように贈与税の金額は、1,280万円です。
・贈与財産:3,500万円
・基礎控除額:110万円
・税率:50%(特例税率)
・控除額:415万円
(3,500万円-110万円)×50%-415万円=1,280万円
・相続時精算課税制度を選択した場合
以下のように贈与税の金額は、178万円です。
・贈与財産:3,500万円
・基礎控除額:110万円
・特別控除額:2,500万円
・税率:20%
(3,500万円-110万円-2,500万円)×20%=178万円
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まとめ|事前にシミュレーションをして計画的な贈与を

財産の贈与をする際には、「誰から誰にどの財産をどの課税方法でいくら贈与するか」によって贈与税の金額が大きく変動する可能性があります。
そのため事前によくシミュレーションをして計画的におこなうことが重要です。
贈与をする前には、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選択するのが合理的か、入念にシミュレーションしておきましょう。
そして、厳密な数字を求める場合には、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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