贈与を受けたときには、贈与税を申告する義務が発生します。
所得税や住民税などと違ってひんぱんに課税される税金ではないため、申告の仕方がわからず戸惑う人も多いでしょう。
そもそも自分で申告書を作成できるのか、税理士などのプロに依頼するべきなのか、悩まれる方も少なくないでしょう。
そこでこの記事では、贈与税の申告の流れや必要書類について、初めて贈与税を納める人でもわかるように詳しく解説していきます。
これから贈与を検討されている方、贈与税の申告が必要な方はぜひ参考にしてみてください。
贈与税申告の対象になる条件
贈与税の申告が必要になるケースとして、以下の3つが挙げられます。
順番に解説していきます。
1.1年のうち110万円を超える贈与を受けた場合
1年間に合計110万円を超える贈与を受けた時には、贈与税がかかるため申告が必要です。
これは「暦年課税贈与」と呼ばれるもので、一般的に贈与というとこの暦年課税贈与を指すことが多いです。
贈与税は毎年1/1〜12/31の期間で計算され、贈与額が110万円以下だった場合は贈与税の申告は必要ありません。
贈与税を払う義務があるのに申告を怠ったり、少ない金額で申告したりした場合には、ペナルティとして本来納めるべき税金に加算税が上乗せされた金額を請求されるため、注意が必要です。
反対に多く払い過ぎた場合には、税務署長に対して更正の請求を行い、認められれば税金の還付を受けることができます。
なお、現金だけでなく商品券・株式・不動産などを贈与された場合でも、贈与税申告の対象になります。
贈与された財産の価格は「贈与時の時価」で算出されます。この場合の時価とは、「不特定多数の人の間で自由に取引したときに成立しうる金額」のことです。
2.贈与税の非課税となる特例を利用する場合
「配偶者控除」や「住宅取得資金贈与の非課税特例」のように、贈与税が非課税になる特例を受ける際にも申告が義務づけられているケースがあります。
この場合、贈与税がかからなくても、申告書の提出は必要になる点に注意しましょう。
3.「相続時精算課税制度」を利用する場合
相続時精算課税制度を利用する際にも、贈与税の申告が必要です。
相続時精算課税制度とは、贈与する者が生前に子や孫(推定相続人)へ資産を移行する場合に、最大2,500万円までの贈与にかかる贈与税の支払いを先送りにする制度です。
その後、贈与者が亡くなり相続が発生した際に、先に贈与した財産と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税します。
高齢者の保有資産を早めに子孫へ贈与してもらうために作られた課税の方法で、贈与を受ける人が子や孫などに限定されています。
なお、これまで相続時精算課税制度を利用するには、税額の有無にかかわらず申告書の提出が必要でした。
ただし税制改正により、110万円の基礎控除が設けられることになったため、2024年1月1日以降に相続時精算課税制度を利用した場合には。贈与額が基礎控除を上回った年のみ申告すればよいことになりました。
贈与税の「申告期限」と「申告方法」
贈与税の申告はいつからいつまでに行うべきなのでしょうか。また、申告する場所はどこで、どのように申告すればよいのでしょうか。
贈与税の申告期限と申告方法について、以下で詳しく解説します。
贈与税の申告期限
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2/1〜3/15の期間に行います。
つまり、贈与税の申告期限は翌年の3/15までとなります(提出期限が土日祝の場合は、その翌営業日が期限日になります)。
なお、申告期限内には「申告書の提出」と「税金の納付」の両方が完了していなければなりません。
もし期限を過ぎてしまった場合には延滞税・加算税が課されるため、申告の時期になったら早めに申告書を提出することが大切です。
贈与税の申告方法
贈与税の申告は、贈与を受けた人が、住所地を管轄する税務署に所定の申告書を提出する形で行います。
申告書の提出方法は直接税務署に持ち込む以外にも、郵送で提出することができます。郵送の場合は「郵便物」として送付する必要がある点に注意しましょう。
例えばゆうパックのように、郵便物ではなく荷物扱いとなる発送方法もあるため、悩んだら郵便局の人に聞くことをおすすめします。
またe-tax(国税電子申告・納税システム)を使って、インターネット経由で申告することも可能です。
なお贈与税の支払い方法は、現金・クレジットカード決済・e-taxでの電子納税などから選んで納付します。
現金で納付する場合、直接税務署に行かなくても指定の金融機関で支払うこともできます。
また納税額が30万円以下であれば、QRコード付きの納付書を国税庁の公式サイト上で作成することで、コンビニ決済も可能になります。
なお、納税は一括納付が基本ですが、難しい場合は5年以内の分割で支払う「延納」という制度が適用できる可能性があるため、困った時には税務署に確認してみましょう。
- 納付税額が10万円を超えること
- 「納付が困難な理由」があること
- 担保を提供すること(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は担保不要)
- 納付期限内に延納申請書と添付書類を提出して税務署長の許可を得ること
贈与税申告に必要な書類
贈与税の申告を行う際の必要書類を、以下の4項目に分けて解説します。
順番に見ていきましょう。
1.贈与税申告をする時の「共通書類」
贈与税申告をする人全員が提出する必要があるのは、本人確認書類です。
マイナンバーと身元を確認するために必要であるため、マイナンバーカードを持っていれば1枚で事足ります。
持っていない場合は、マイナンバーが確認できる書類と身元確認ができる書類の両方を用意し、提示または写しを添付する必要があります。
マイナンバーが確認できる書類 | 通知カード・マイナンバー記載の住民票の写し |
---|---|
身元確認ができる書類 | 運転免許証・パスポート・健康保険証 |
なお控除や非課税制度を利用しない、通常の贈与税申告の場合には、他に必要な書類は原則ありません。
ただし土地を相続した場合には、評価明細書を求められるケースがありますので、税務署等に確認することをおすすめします。
また子や孫に年間110万円を超える贈与をする場合、特例税率を適用するために贈与を受ける人(子や孫)の戸籍謄本が必要になるケースもありますので、事前に確認しましょう。
2.「配偶者控除」を利用するときの書類
贈与税の配偶者控除を利用する場合は、共通書類・贈与税申告書のほかに、以下の書類が必要になります。
提出書類 | 備考 |
---|---|
贈与を受ける人の戸籍謄本(抄本でも可) | 贈与を受けた日から10日以降に作成されたもの |
贈与を受ける人の戸籍の附票の写し | 贈与を受けた日から10日以降に作成されたもの |
登記事項証明書など | 不動産番号等が記載された書類 ※贈与されたものが不動産の場合に必要 |
3.「相続時精算課税制度」を利用する時の書類
相続時精算課税制度を利用する場合は、共通書類・贈与税申告書のほかに、以下の書類が必要になります。
提出書類 | 備考 |
---|---|
贈与をする人と受ける人の戸籍謄本(抄本でも可) | 贈与をする人と受ける人の続柄がわかるもの |
贈与する人の住民票の写し | 贈与する人の生年月日がわかるもの ※60歳に達した日以降のもの ※贈与する人の戸籍謄本があれば不要 |
贈与する人の戸籍の附票の写し | 60歳に達した日以降の住所がわかるもの |
贈与を受ける人の戸籍の附票の写し | 贈与を受けた年の1月1日時点で、18歳以上であることがわかるもの |
相続時精算課税選択届出書 | 国税庁の公式サイトまたは税務署で入手可能 |
また、相続時精算課税制度を利用して住宅取得資金を贈与したときは、以下の書類も必要です。
提出書類 | 備考 |
---|---|
工事請負契約書や不動産売買契約書の写し・登記事項証明書など | 住宅の契約の相手方(売主など)がわかる書類 |
建設住宅性能評価書や耐震基準適合証明書の写しなど | 住宅性能等を証明できる書類 |
4.「住宅取得資金贈与の非課税」の時の書類
住宅取得資金贈与の非課税の特例措置を適用する場合は、共通書類・贈与税申告書のほかに、以下の書類が必要になります。
提出書類 | 備考 |
---|---|
贈与を受ける人の戸籍謄本 | 贈与を受ける人の名前・生年月日・贈与する人との続柄がわかるもの |
贈与を受ける人の源泉徴収票など | ※所得税の確定申告をしている場合は不要 |
工事請負契約書や不動産売買契約書の写し・登記事項証明書など | 住宅の契約の相手方(売主など)がわかる書類 |
建設住宅性能評価書や耐震基準適合証明書の写しなど | 住宅性能等を証明できる書類 |
贈与税申告書の書き方
ここでは贈与税の申告書の書き方について紹介します。
贈与税の申告書は、場合によっては自分自身で記入・作成することもできる書類です。第1表から第15表まである相続税の申告書に比べて、贈与税申告書は第2表までしかありません。
ただし贈与税の計算方法は相続税に比べれば簡単ですが、非課税措置や相続時精算課税制度を適用すると煩雑になってくるため、税金の専門知識がないと難しいと感じるかもしれません。
申告書に記入する内容は以下の3つです。
それぞれ見ていきましょう。
1.共通書類(申告書第一表)
申告書第一表は、贈与税を申告する人全員が提出する共通の書類です。
時精算課税制度や住宅取得資金贈与の非課税の特例を適用しない場合は、この1枚だけを提出することになります。
申告書第一表に記載する内容は以下の通りです。
・ 贈与する人の氏名・住所・生年月日・贈与を受ける人との続柄
・ 贈与を受ける人の氏名・住所・個人番号・生年月日・職業
・ 贈与財産の明細・課税価格・贈与を受けた年月日
出典:国税庁 令和5年分 贈与税の申告書第1表
2.住宅取得資金贈与の非課税(申告書第一表の二)
住宅取得資金贈与の非課税の特例を適用する場合に必要です。
申告書第一表の二に記載する内容は以下の通りです。
・ 贈与を受ける人の氏名
・ 贈与する人の住所・氏名・生年月日・贈与を受ける人との続柄
・ 取得した住宅の所在地(通常は贈与を受ける人の住所)・取得した年月日と金額
・ 特別控除額・課税価格
「住宅取得等資金を取得した年月日」には住宅の請負契約日または売買契約日を記入しましょう。
また、課税価格の計算結果は申告書第一表または第二表に転記します。
出典:国税庁 令和5年分 贈与税の申告書第1表の2
3.相続時精算課税制度(申告書第二表)
申告書第二表は、相続時精算課税制度を利用する場合に必要です。
申告書第二表に記載する内容は以下の通りです。
・ 贈与を受ける人の氏名
・ 贈与する人の住所・氏名・生年月日・贈与を受ける人との続柄
・ 贈与財産の明細・贈与を受けた年月日
・ 過去の年分の贈与についての贈与税の申告状況
・ 特別控除額・課税価格
加えて、申告書第一表の左下にある「相続時精算課税分の課税金額の合計額」と「相続時精算課税分の差引税額の合計額」の欄も記入しましょう。
なお当該制度を利用するには、別途「相続時精算課税選択届出書」を国税庁の公式サイトや税務署で取得し、一緒に提出する必要があります。
出典:国税庁 令和5年分 贈与税の申告書第2表
実際に贈与税申告するときの流れ
実際に贈与税の申告をする際には、以下のような流れで行います。
それぞれの手順について解説していきます。
1.必要書類を準備する
まずは先述の【贈与税申告に必要な書類】を参考に、必要書類を揃えます。
特に、戸籍謄本など役所で取得する書類については、早めに揃えるようにします。
最近では直接役所に出向かなくても、郵送やオンライン請求で取り寄せることができる書類も多いので、
自分に必要な書類の取得方法を事前に確認してみましょう。
2.贈与税申告書類を作成する
贈与税申告書を国税庁の公式サイト、または税務署の窓口で入手します。
書き損じた場合などに備えて、2部用意しておくと安心です。
なおe-taxを使ってオンラインで申告する場合は、申告書を別途用意する必要はありません。
3.管轄税務署に書類を提出する
書類が揃ったら、贈与を受けた人の住所地の管轄税務署に、下記のいずれかの方法で贈与税申告をします。
・ 税務署へ直接訪問して書類を提出する
・ 税務署へ書類を郵送する
・ 税理士に書類提出を依頼する
・ e-taxを使ってオンラインで申告する
贈与税の申告は、贈与があった年の翌年2月1日~3月15日の間に行います。なお、税務署に書類を郵送した場合は、消印日が提出日になります。
贈与税申告は自分でできる?
結論から言うと、贈与税の申告は自分でできます。ただし、場合によっては税理士に相談・依頼した方がいいケースもあります。
以下では自分で申告できるケースと、税理士に依頼した方がいいケースについてまとめました。
贈与税申告は自分でもできる
非課税の特例や相続時精算課税制度の適用がなく、現金のみ贈与をされた人は、自分で申告書を作成できる可能性が高いです。
作成する書類が申告書第一表の1枚だけなので、比較的容易に申告書を作成できるからです。
また、申告時の必要書類が本人確認書類のみで済むケースが多いため、書類不備が発生する心配も少ないでしょう。
税理士に依頼した方がいい人
以下に当てはまる人で、申告書の作成に不安がある場合は税理士への相談・依頼を検討した方がいいかもしれません。
・ 非課税の特例や相続時精算課税制度を利用する人
・ 不動産や株式の贈与を受けた人
・ 仕事などが多忙で申告書を作成する時間がない人
非課税の特例や相続時精算課税制度を利用する場合は、税金などの計算が煩雑になります。
間違った金額で申告するよりかは、はじめから専門家である税理士に依頼した方がよいでしょう。また、不動産や株式の評価方法がわからない場合も同様です。
まとめ
この記事では、贈与税の申告方法や必要書類について解説しました。贈与税の申告書の作成はそれほど難しくなく、必要書類が少ないことも多いです。
しかし特例や制度を適用することで税金の計算が煩雑になる場合など、税理士に依頼したほうが良いケースもあります。
申請書の書き方や必要書類の準備、税金の計算などで不安がある場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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