
「親が元気なうちは、相続なんてまだ先の話…」 そう思っていても、いつかは訪れるのが相続です。そして、相続とセットで気になるのが「相続税」。多額の税金がかかるイメージがあり、「自分の場合はどうなるんだろう?」と漠然とした不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、財産を相続したすべての人に相続税がかかるわけではありません。相続税には「基礎控除」という大きな非課税枠があり、遺産の総額がこの範囲内であれば、税金はかからず申告も不要です。
この記事では、「相続税はいくらからかかるのか?」という疑問に答え、ご自身のケースで申告が必要かどうかを判断するための知識を、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
- 相続税は、遺産総額が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えた場合にのみ申告・納税が必要。
- 法定相続人とは配偶者・子・父母・兄弟姉妹の順で民法に定められており、人数で基礎控除額が決まる。
- 遺産総額はプラスの財産+みなし相続財産-マイナス財産(借金等)-葬儀費用で計算。
- 特例(配偶者控除・小規模宅地等の特例)で納税額が0円になっても、申告は必ず必要。
相続税がかかるかどうかの分かれ道「基礎控除」とは
相続税の申告・納税が必要かどうかを判断する上で、最も重要なキーワードが「基礎控除」です。これは「遺産総額のうち、ここまでは税金がかかりません」というボーダーラインの金額を指します。
遺産の総額がこの基礎控除額を超える場合に、相続税の申告・納税が必要になります。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、以下の計算式で簡単に算出できます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この式の通り、基礎控除額は「法定相続人」の数によって決まります。相続人が多いほど非課税枠が大きくなる仕組みです。
法定相続人の数に応じた基礎控除額
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人(例:子1人) | 3,600万円 |
2人(例:配偶者と子1人) | 4,200万円 |
3人(例:配偶者と子2人) | 4,800万円 |
4人(例:配偶者と子3人) | 5,400万円 |
そもそも「法定相続人」は誰のこと?
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことです。誰が法定相続人になるかには優先順位が定められています。
常に相続人:配偶者(夫または妻)
第1順位:子(子が既に亡くなっている場合は孫)
第2順位:父母(第1順位の子や孫がいない場合)
第3順位:兄弟姉妹(第1順位、第2順位の相続人がいない場合)
例えば、亡くなった方に配偶者と子がいる場合、法定相続人は「配偶者と子」になります。父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。まずはご自身のケースで、法定相続人が誰で、何人になるのかを確認することが第一歩です。
基礎控除と比較する「遺産の総額」を把握しよう
次に、基礎控除額と比較するための「遺産の総額」を計算します。これは、亡くなった方が遺したプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いたものです。
プラスの財産 | 現金、預貯金 土地、建物などの不動産 株式、投資信託などの有価証券 自動車、貴金属、骨董品 など |
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みなし相続財産 | 生命保険金、死亡退職金(これらには相続税の非課税枠が別途あります) |
マイナスの財産 | 借入金、住宅ローン 未払いの税金や医療費 など |
控除できる費用 | 葬儀費用 |
大まかな計算式は以下の通りです。
課税対象となる遺産総額 = (プラスの財産 + みなし相続財産) - (マイナスの財産 + 葬儀費用)
この計算で出た金額が、基礎控除額を超えるかどうかを確認します。
【ケース別】我が家の場合は申告が必要?
それでは、具体的な家族構成でシミュレーションしてみましょう。
【ケース1】父が亡くなり、相続人は母(配偶者)と子2人。遺産総額は4,500万円。
法定相続人の数:母、子2人の合計3人
基礎控除額の計算:3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
判定:遺産総額(4,500万円)が基礎控除額(4,800万円)を下回ります。
→ この場合、相続税はかからず、税務署への申告も不要です。
【ケース2】父が亡くなり、相続人は長男1人。遺産総額は5,000万円。
法定相続人の数:長男1人のみで1人
基礎控除額の計算:3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
判定:遺産総額(5,000万円)が基礎控除額(3,600万円)を上回ります。
→ この場合、相続税の申告と納税が必要になります。
【要注意】納税額が0円でも申告が必要なケース
遺産総額が基礎控除を超えても、特例を適用することで納税額が0円になることがあります。ただし、これらの特例を利用するためには、納税額が0円でも必ず相続税の申告が必要なので注意が必要です。
【代表的な特例】
・配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産が、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までなら、相続税がかからないという非常に強力な制度です。
・小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた自宅の土地などを相続した場合、その土地の評価額を最大で80%も減額できる制度です。
これらの特例は節税効果が絶大ですが、申告をしなければ適用は受けられません。「特例を使えば税金はゼロだから何もしなくていい」と誤解しないようにしましょう。
まとめ
今回は、相続税がかかるかどうかの判断基準について解説しました。ポイントをもう一度おさらいしましょう。
法定相続人が何人かを確認する → 「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で基礎控除額を計算する → おおよその遺産総額を把握し、基礎控除額と比較する
このステップで、ご自身のケースで相続税の申告が必要になる可能性が高いかどうかを判断できます。
相続財産の評価や計算は複雑な部分も多く、特に不動産が含まれる場合や、どの特例が使えるか判断に迷う場合は、専門家に相談するのが最も確実です。いざという時に慌てないためにも、まずは現状把握から始めてみてはいかがでしょうか。